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健康診断

健康診断とは

健康診断

健康診断は病気の早期発見と予防に役立ち、健康的な生活を送るために重要です。初期には自覚症状のない生活習慣病(高血圧・糖尿病など)の発見には、定期的な健康診断が必須です。

当院では、行政の健康診査や企業健診など各種健康診断を実施しています。健康診断は自身の健康状態を知り、生活習慣を見直すきっかけともなります。より健康的な毎日を送るため、当院の健康診断をご活用ください。

健康診断の結果、専門的な医療環境での精密検査や治療が必要と判断された場合は、速やかに連携医療機関をご紹介いたします。

特定健診

特定健康診査は、自治体による生活習慣病の早期発見、予防を目的とした健診です。健康に大きな影響を与えるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目し、高血圧、糖尿病、脂質異常症(高脂血症)などのリスクの評価を行うものです。対象は40歳から74歳までの方で、健康保険の加入者に毎年実施されます。

検査項目

問診 服薬歴、喫煙歴など
身体計測 身長、体重、BMI、腹囲
理学的検査 視診、触診、聴打診
血圧測定 収縮期血圧、拡張期血圧
血液検査 脂質検査:中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール
肝機能検査:AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)、アルブミン
血糖検査:空腹時血糖、HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)
腎機能・尿酸検査:BUN(尿素窒素)、クレアチニン、尿酸
尿検査 尿糖、尿蛋白、尿潜血
心電図検査 心電図
貧血検査 赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値

一定の基準に該当し、医師が必要と判断した場合に実施する項目

眼底検査 眼底

雇入時健診

事業者は常時使用する労働者を雇い入れる際は、その労働者に対して、下記の項目について、医師による健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第43条)。

検査内容

定期健診

事業者は年に1回(深夜業や坑内労働などの特定業務従事者は年2回)以上、定期的に下記項目の健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第44条)。

検査内容

※身長・腹囲、胸部X線、喀痰、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、心電図の各検査については、医師が必要ないと認めた場合には、省略することができます。